1.1.1 状況 D:「時間依存のメディア」にYouTubeなどの埋め込み動画は該当するか適用判断基準 | クズリーマンのカス備忘録

1.1.1 状況 D:「時間依存のメディア」にYouTubeなどの埋め込み動画は該当するか適用判断基準

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1.1.1非テキストコンテンツ:利用者に提示されるすべての非テキストコンテンツには、同等の目的を果たすテキストによる代替が提供されている。ただし、次の場合は除く: (レベル A)

の、

状況 D:
非テキストコンテンツが時間依存のメディアである (ライブの映像しか含まないコンテンツ及びライブの音声しか含まないコンテンツを含む)、テキストで提示されると無効になる試験又は演習である、又は、特定の感覚的体験を創り出すことを主に意図しているコンテンツである場合:

には、

 

YouTubeなどの埋め込み動画は該当するか? = 適用となるか?

 

結論:適用となる

 

適用となる。

 

WCAGの1.1.1の補足事項に以下の記述が在る。

時間依存のメディアである非テキストコンテンツは、1.2 によりアクセシブルになる。しかし、利用者がそのメディアを利用したいことがもしあれば、利用者がどんな動作をするかを解決できるので、利用者がページ上でそのメディアに出会ったときに、そのメディアが何であるかを知ることが重要である。したがって、時間依存のメディアを説明する、及び/又はそのメディアのタイトルを示すテキストによる代替を提供する。

達成基準 1.1.1 を理解する | WCAG 2.0解説書

 

動画は1.2で試験できるけど、

ユーザーが動画の認識をするために1.1も満たす必要があるよねー。

 

それとこれとは別。

それとこれとは別っていってる人の漫画の画像

ってことですな。

 

また事例には、

車のエンジンがどのように動くのかを説明するアニメーション

や、

記者会見を録音した音声

 

があるので、それぞれ、映像のみ、音声のみの事例となってはするが、まあ、音声映像両方含めた動画も対象でしょうな。

 

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