必ず記載しなければならないもの
5.2.1 適合表明の必須要素
適合表明は,必須ではない。コンテンツ制作者は,適合表明をしなくても,この規格に適合することができる。しかし,もし適合表明をする場合には,その適合表明には次の情報が含まれていなければならない。
a) 表明日
b) ガイドライン名,バージョン及びURI 例え,“Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/)”
注記 ガイドラインとしてこの規格を使用する場合は,“JIS X 8341-3:2016”と記述する。又は,この規格の基になったISO/IEC 40500:2012をガイドラインとして使用する場合は,“ISO/IEC 40500:2012”と記述する。
c) 満たしている適合レベル レベル A,AA,又は AAA
d) 対象となるウェブページに関する簡潔な説明 例えば,サブドメインも表明の対象に含まれているかどうかも含む,表明の対象となっているURIのリスト。
注記1 表明において,ウェブページはリストを用いて表してもよいし,全てのURIを含む表現を用いて表してもよい。
注記2 顧客がウェブサイト上でインストールするまでURIが存在しないウェブベースの製品がある。その場合,その製品はインストールされると適合した状態になる,といった記述をすることができる。
e) 依存しているウェブコンテンツ技術のリスト
JIS X 8341-3:2016 規格票より
一部準拠の取り扱い
その前にまず、「準拠」とは、すべての対象ページが宣言したアクセシビリティレベル(AとかAAとか)に完全に適合している状態。
対して、
「一部準拠」とは、アクセシビリティ試験対象ページの中で不適合があった場合に方針に書いたりする。
- 一部準拠という言葉は、WAICのガイドラインに書かれている
- JIS規格票には「部分適合」という言葉で書かれている
その為、試験に使うガイドラインをWAICのガイドラインにする場合は、そこに従うべきだし、
試験に使うガイドラインをJIS規格票にする場合は、そこに従うべき。
最終目標として一部準拠にするのは推奨されない
以下の資料は2015年当時のものだが参考になる。
https://waic.jp/wp-content/uploads/2015/02/201502_nakamura.pdf
こちらの21ページを見ると、以下の記述がある。
「一部準拠」が最終目標となっている状況は推奨されません。
まー「推奨されない」っていうのは裏を返せば、違反ではないと読み取れるが、なにかの事情でどうしてもそうしなければならない場合の最終手段ですな。
じゃあ、いつ「一部準拠」の言葉を使うか?→試験結果
「一部準拠」の言葉を使うのは、試験結果の表明の部分で。
「○○○」は、適合レベルAAに一部準拠していることを宣言いたします。
見たく載せる。
不適合部分の今後の対応予定を書かなければならないか
上記の引用に続いて以下の記述がある。
「一部準拠」を当面の目標とする場合は、期限や今後の予定を明記します。
書くべき…って感じでしょうな。
ちなみにJIS X 8341-3:2016規格票にはここらへんの記述は見当たらんかった。
- 5.3 部分適合に関する記述−第三者によるコンテンツ
- JB3
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